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組織ジャーナリズムに身を置き40年余

電通過労うつ自殺で新聞各紙が伝える労働当局の「本気」

 電通の新人女性社員が昨年12月25日に自殺し、過労うつ自殺として労災認定を受けた事例で、新たな展開がありました。東京労働局は10月14日、東京・汐留の電通本社を立ち入り調査しました。関西など三つの支社にも、地元の労働局が立ち入り調査しています。労働当局が電通長時間労働に対し、全社的な調査に乗り出しました。
 共同通信の記事を引用します。
 ※47news=共同通信電通長時間労働が常態化の疑い 労働局立ち入り、支社も対象」2016年10月14日

 広告大手電通で新入女性社員が昨年過労自殺したことを受け、東京労働局は14日、実態解明のため東京本社を立ち入り調査した。全社で長時間労働が常態化している疑いがあるとして、関西など3支社も同日までに地元労働局が調査した。今後行政指導に当たる是正勧告や、悪質な違法行為があった場合は刑事事件として立件も検討する。
 労働基準法に定めた「臨検」と呼ばれる措置で、支社まで対象に含めるのは異例だ。1991年にも入社2年目の男性社員=当時(24)=が過労自殺し、訴訟で管理責任を認定された点を重視した。本社には長時間労働の問題を専門に扱う「過重労働撲滅特別対策班」が入った。

 立ち入り調査が始まったのは14日午後1時ごろでした。東京発行の新聞各紙は、まず14日夕刊で報じ、15日付朝刊であらためて詳しく伝えています。中でも朝日新聞毎日新聞、読売新聞の3紙は朝刊でそろって、1面に本記を掲載したほかに、2面や3面の大型の特集記事枠で取り上げました。それぞれ朝日は「時時刻刻」、毎日は「クローズアップ」、読売は「スキャナー」のタイトルを付けている特集枠で、その日の紙面で、内幕や背景を掘り下げて詳しく伝えたいと一番考えるニュースを取り上げるのが常です。くしくも3紙がそろって、この電通の問題を取り上げました。それだけ各紙とも、今回の労働当局の電通に対する動きが大きな意味を持っていると判断していることを示しています。
 以下に3紙の特集記事の主な見出しを書きとめておきます(いずれも東京本社発行の最終版です)。
朝日新聞2面・時時刻刻
 「長時間労働 常態化か」「電通に労働局立ち入り」/「『残業、月100時間超』30代社員」/「過重労働撲滅特別対策班『かとく』、相次ぎ立件」/「『働き方改革』進める矢先」
毎日新聞3面・クローズアップ
 「過酷労働風土にメス」「新入社員自殺 電通に立ち入り」/「連続53時間 拘束」/「働き方改革に影響も」/質問なるほドリ「残業って制限ないの?」「労基法では原則禁止 特例で『無制限』に」
▼読売新聞3面・スキャナー
 「電通 変わらぬ体質」「抜き打ち調査」「勤務過少記入か・社員手帳に『鬼十則』」/「『相次ぐ過労死』政府や企業 対策強化」

 これらの見出しからもうかがえると思いますが、各紙の報道を総合すると、労働当局(厚生労働省)は電通に対して、新人の女性社員一人が長時間労働をしていたとは考えにくく、全社的に過酷な長時間労働が放置されていた可能性があるとみており、過重労働が疑われる企業の調査を専門にするチーム「過重労働撲滅特別対策班」を投入して、集中的な実態調査に乗り出しました。特に、1991年にも入社2年目の男性社員が過労からうつ病を発症して自殺した例があったことを重視し、この教訓が生かされずに、過酷な長時間労働が組織的にと言っていいような状況で放置されていた場合は、刑事立件も辞さないようです。折しも、安倍晋三政権が「働き方改革」を重点政策に掲げています。各紙とも取材の中で、労働当局は電通に対して「本気」なのだと感じ取ったことが、このニュースの扱いの大きさにつながったのだと思います。
 亡くなった女性は、1カ月の残業時間が約105時間だったと報じられています。このことに対し、「大した残業時間ではない」といった論調をネット上で目にします。しかし、毎日新聞がクローズアップの記事の中で明らかにした女性の働き方は、そのような底の浅い議論などかき消してしまうほどの凄まじさです。記事は、遺族の代理人弁護士への取材を元に、本社ビルの入退館記録に基づく女性の残業の実態を詳細に明らかにしています。それによると、日曜日だった昨年10月25日は夜7時半ごろに出社し26日月曜日の午前6時ごろに退館しながら、1分以内に再び入館。約32時間半たった27日火曜日午後2時44分に退館しましたが、17分後にまた入館し、28日午前0時42分まで滞在していました。「わずか17分間を除いて連続約53時間、本社で拘束されたことになる」と毎日新聞の記事は指摘しています。しかも、そのような過酷な勤務の後でも、翌朝は9時半に出社していました。
 もう一つ、目を引いたのは、読売新聞の「スキャナー」が電通社内に伝わる「電通鬼十則」を紹介していることです。半世紀以上前に当時の社長が作ったもので、読売の記事によると「『取り組んだら、殺されても放すな』などと電通社員の心得が10項目にわたって列挙されている。この十則は男性社員の自殺後、新入社員らの研修の教本からは外されたが、社員手帳には今も掲載されたままだ」とのことです。亡くなった女性の母親が「電通の体質は変わっていない」として、この鬼十則を問題視していると伝えています。
 このブログの以前の記事でも触れたことですが、過労死は働き方を変えれば防ぐことができるはずの労働災害です。電通の事例で何よりも痛ましいのは、今回といい、1991年の例とといい、入社1、2年目の経験が浅い社員が犠牲になったことです。身を守る術を持たない若者が体と心をすり減らしていく様を、周りの先輩や同僚は気づかなかったのでしょうか。あるいは見ていたとしても、止められない何かがあったのでしょうか。そうした点も明らかになってほしいと思います。
 過労死の責任は企業にありますが、過労死を防ぐには、職場の中で「疲れたら休め」と言い合えるかどうかが大きいのだと思います。そういう意味で、過労死を防ぐにはまず意識改革が必要です。私が労働組合運動を通じて学んだことの一つです。