ニュース・ワーカー2

組織ジャーナリズムに身を置き40年余

ひとこと:「名ばかり管理職」小考

※エキサイト版「ニュース・ワーカー2」から転記です。http://newswork2.exblog.jp/8694362/
 ことし9月9日に厚生労働省が、いわゆる「名ばかり管理職」をめぐって出した通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」が労働界などで波紋を広げているようです。9月30日には連合(日本労働組合総連合会)が、厚労省に対し、要請活動を行いました。新通達が一人歩きした場合、通達に記載されている判断要素さえクリアすれば、労働基準法上の「管理監督者」として扱って構わないとの誤解が広がりかねない、との懸念に基づくもののようです。
 企業社会の実態として「管理職=管理監督者」との運用がまかり通り、さらに「管理職=非組合員」となっているケースが多いようですが、一方で「管理監督者」もまた「労働者」であり、経営者と「一体的な立場」の程度にもよるでしょうが、「管理監督者」が加入する、加入できる労働組合があっても一向に差し支えないと思います。このあたりのことは、このブログでもいずれまた書いていきたいと思います。