ニュース・ワーカー2

組織ジャーナリズムに身を置き40年余

読書:「人が壊れてゆく職場 自分を守るために何が必要か」(笹山尚人 光文社新書)

※エキサイト版「ニュース・ワーカー2」から転記です。http://newswork2.exblog.jp/8591142/

 賃金が生活保護水準を下回るような「ワーキングプア」や「偽装請負」、「名ばかり管理職」など、働き方、働かされ方をめぐる話題が最近は報道でも目につくようになっています。本書は、実例に基づいたその現場の実態のリポートです。同時に、労働者の権利や労働組合運動の意義についても深く考えさせられる1冊です。

 著者は労働事件を豊富に手掛けている弁護士。取り上げているのは8つの事例で、いずれも著者が実際に担当したケースばかりです。著者自身による内容の紹介(NPJ=News for the People in Japanより)を引用します。

 私がこれまで担当してきた事件を素材に、実践的に労働法の内容を解説すると共に、たたかうこと、労働組合への団結の重要性、それをてこに政治を変えることの重要性を書いた書籍です。
 名ばかり管理職と残業代、賃金の一方的切り下げ、パワハラ、解雇、雇い止め、派遣労働者の解雇、整理解雇、そして労働組合のたたかい。弁護士が関わる労働事件については、分野の多くを紹介できたのではないかなと思います。また、それらの事件に関わる法令については、ひととおりの説明を加えるのはもちろん、最新情報として、労働契約法、労働審判法の情報も盛り込みました。

 わたし自身が労働組合運動にかかわってきた経験から今も思うのは、「ワーキングプア」も「偽装請負」も、「名ばかり管理職」も、あるいはパワハラや理不尽な解雇、雇い止めにしても、働く者が無権利の状態に放置されていることにほかならないということです。働く者として当然に擁護されていなければならない権利がないがしろにされていることであり、著者はそうした状態も含めて「人が壊れてゆく」と表現しています。
 対使用者との関係では、労働者は圧倒的に弱い立場です。賃金や労働条件に不満や疑問があっても、一人では口にすることすらできません。そうすれば、たちまち仕事を失うことになりかねないからです。著者は法曹実務家として、法律の専門知識でもって、弱い立場の労働者の側に立ち、権利の擁護のために活動しています。本書はその記録です。
 一方で、弱い立場の労働者でも団結して声を合わせれば、使用者に対等の立場で対抗していくことができます。そこにこそ憲法28条が定める労働3権(団結権、交渉権、行動権)と労働組合の重要さがあると思います。憲法や労働諸法制が労働3権を保障していることは、労働組合それ自体が働く者の権利として保障されていることにほかなりません。一人では圧倒的に弱い立場にある労働者は、労働組合という権利を独力で手にすることもまた困難です。だからこそ、既存の労働組合が何をするのかが今日、問われているのだと思います。労働組合という「権利」を既に手にしている労働者が、未だその権利を手にできていない労働者と連帯し、権利を広め拡大していくことが、結局は自分たちの権利を守り抜くことにつながるのだと思います。
 労働組合が「権利」を口にするとき、往々にして「既得権にしがみつく利益団体」という批判を浴びます。今や「権利としての労働組合」の在り方を一から考え、模索し、行動すべきだと思います。企業内組合が企業内のサークル活動と化していないか、そんな反省に立つことが必要だと考えています。
  「名ばかり管理職」の問題にしても、「管理職」だから労働組合員ではありえない、ということに、今まであまりにも疑いを持たなすぎたのではないでしょうか。「管理職」と呼ばれる労働者としての労働組合運動が追求されていいと思います。本書を読んで、あらためてそんなことを強く感じました。